車庫証明
車庫証明とは、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
以下のタイミングで車庫証明が必要になります。
- 1.新しく自動車を購入したとき
- 2.引っ越しなどにより駐車場を変更したとき
- 3.その他自動車の保管場所を変更したとき
一般の方は、車を購入したディーラーや販売店が委託するケースが多いため、あまり聞き馴染みのない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、車庫証明を申請していない状態で車を保管している状態のことを「車庫飛ばし」を呼び、車庫飛ばしは違反行為にあたるので、虚偽の保管場所を申請した場合は20万円以下の罰金、車庫証明の不届けの場合は10万円以下の罰金が科せられます。
引っ越しなどに伴い、車の保管場所を変更する場合は、必ず車庫証明を申請しなければなりません。

行政書士に依頼するメリット
車庫証明の申請は、あまり難しくないので全てをご自身で行うことも可能ですが、最低でも2回は警察署に行く必要があり、申請に慣れてない方ですと、提出書類に不備が発生しやすく、その都度警察署に足を運ばなければなくてはならないため、多くの方が行政書士に申請代行を依頼されます。
行政書士ですと、書類も間違えることなく提出できるので、最短期間で確実に車庫証明を取得することができます。
必要書類
車庫(土地)を所有している方と、月極駐車場や親族・マンションの車庫(土地)を借りている方とで必要書類は変わります。
書類 | 車庫(土地)を所有している | 月極駐車場や親族・マンションの 車庫(土地)を借りている |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 | 〇 | 〇 |
保管場所標章交付申請書 | 〇 | ✕ |
保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
保管場所使用権原疎明書面もしくは 保管場所使用承諾書 |
〇 | 〇 |
自動車の本拠の位置(運転免許証など)とその位置を確認できるもの | 〇 | 〇 |
自動車保管場所証明申請書
主に車の情報(メーカー、型式、車体番号など)や保管場所について記入する書類です。
保管場所標章交付申請書
車庫証明を取得した車には、保管場所標章というステッカーが交付されます。
保管場所の所在図・配置図
車を保管する場所の所在図(住所と車庫との位置関係を表す図)と配置図(駐車場の大きさや入り口の広さ)を記入いたします。
保管場所使用権原疎明書面もしくは保管場所使用承諾書
自分が持っている土地に車を保管する場合は保管場所使用権原疎明書面が、駐車場を借りるなどの場合は保管場所使用承諾書が必要です。
駐車場を借りる場合は、駐車場の所有者による捺印が必要です。
自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
自動車の本拠の位置とは、自動車の保有者の拠点をいいます。
つまり、個人の場合は自宅、法人の場合は事業所などが該当いたします。
本拠の位置が確認できるものとして有効なのは、電気やガスなど公共料金領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)など、居住または営業所などが確認できるものです。