ドローン許可申請
100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機・農業散布用ヘリコプターなど)を屋外で飛行する際、飛行の許可が必要な空域があります。
航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす可能性の高い空域でドローンを飛行させる場合には予め国土交通大臣の許可申請が必要です。
また2022年6月以降、屋外を飛行させる100g以上の無人航空機すべてを対象に、無人航空機登録は義務化され、登録されていない無人飛行機を飛行させることはできなくなります。
もしドローンを飛行してはいけない場所で飛行したり、無人航空機登録をせずに飛行した場合は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
申請の手続きは複雑なため、しっかりと知識のある行政書士にお任せください。

申請の規制がない場所
- 屋内
- 四方と上部がネットなどで囲まれているような場所
申請が必要とされる場所
- 人口集中地区の上空
- 港周辺の上空
- 高度150m以上の空域
申請を受ける必要がある飛行
- 夜間に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲外で無人航空機とその周囲を常時監視し飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m未満の距離で飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空を飛行させること
- 危険物を搭載して飛行させること
- 無人航空機から物(物体・農薬散布など)を落下させること
また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には以下のルールを守る必要があります。
- アルコールなどを摂取した状態で飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認して飛行させること
- 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下などさせること
- 不必要に騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼすような飛行をさせないこと
※許可申請をされても、遵守すべき事項に違反した場合も罰則が科せられるのでご注意ください。
申請の種類
1.個別申請
個別申請は、「特定の日にち・飛行場所における飛行が1回限り承認される」申請方法です。
飛行日時や飛行経路を明確にした上で申請を行う必要がある他、承認は1回限り有効ですのでその都度申請を行わなければならないという特徴があります。
包括申請よりも比較的申請が通りやすいですが、その分日時や経路を変更できず融通が利かないことがデメリットです。
2.包括申請
包括申請とは、飛行日時または飛行場所が明確でない場合に行う申請方法です。
同じ包括申請でも「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類があり、それぞれ以下のような違いがあります。
- ※包括申請は業務目的の飛行でない限り承認を得ることは難しいです。
- ※個人的な趣味目的で飛行する場合は個別申請でその都度申請を行いましょう。
【期間包括申請】
一定期間内(最長1年間)に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができます。
飛行日時が明確でない、または当日の状況により飛行日時を変更する可能性がある場合などは、指定した期間内に何度でもドローンを飛ばすことができる「期間包括申請」がおすすめです。
【飛行経路包括申請】
一定の範囲内における複数の場所でドローンを飛ばすことができます。
飛行経路が明確ではなくある程度の範囲(県や市全域など)までしか把握できない場合は、一定の範囲内における複数の場所の飛行申請をまとめて行うことができる「飛行経路包括申請」がおすすめです。
必要書類
資料 | 添付可能なファイル形式 |
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機体、操縦装置の設計図又は写真 | jpeg・jpg・png・gif |
無人航空機の追加基準への適合性を示す資料及び写真など | xls・xlsx・doc・docx・pdf・jpeg・jpg・png・gif |
飛行マニュアル | xls・xlsx・doc・docx・pdf・jpeg・jpg・png・gif |
技能認証証明書 | xls・xlsx・doc・docx・pdf・jpeg・jpg・png・gif |
無人航空機取り扱い説明書 | xls・xlsx・doc・docx・pdf・jpeg・jpg・png・gif |
その他添付資料 | xls・xlsx・doc・docx・pdf・jpeg・jpg・png・gif |
その他申請者IDを発行するためのメールアドレスや、安全な通信を行うための証明書を取得する必要があります。